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税理士もおすすめ!※1
税理士もおすすめ!※1
マンガでリアルに解説
建設業を営む経営者に届けたい一冊
建設業を営む経営者に届けたい一冊
※1 弊社が小笠原税理士に依頼し、いただいたコメントの一部を抜粋しています
はぐくみ企業年金とは?
はぐくみ企業年金は、
厚生労働大臣の認可を受けて設立された、
「確定給付型」の企業年金制度です。
「はぐくみ企業年金」(正式名称:福祉はぐくみ企業年金基金)は、
厚生労働大臣の認可を受けて設立された企業年金(確定給付企業年金)です。
福祉や医療など、主にエッセンシャルワーカーの福利厚生や資産形成支援のために創設され、
今日では業種を問わず幅広く導入・加入いただいています。
建設業経営者が考える不安
このような不安は
ありませんか?
はぐくみ企業年金6つのポイント
はぐくみ企業年金には、加入者や会社から見た場合、6つの大きなポイントがあります。
そのほか、より詳しいポイントについては、こちらのメリットとデメリットを解説したページを参照ください。
POINT01
会社掛金の負担を
抑えます
はぐくみ企業年金は「確定給付企業年金」にあたりますが、「前払い退職金制度」と組み合わせることで、会社の費用負担を抑えて導入できます。
※制度導入の効果(コスト軽減)が導入にかかる諸費用や運営費用を上回る場合。(法人規模や従業員の加入率によっては実質的な負担が生じることがあります)
POINT02
掛金は月額1,000円から
給与の20%まで拠出可能
掛金は1,000円単位で設定でき、毎月の給与や報酬の最大20%まで(※)拠出可能です。掛金の変更は年2回まで行えます。
※上限は最大40万円/月まで
POINT03
税制優遇と
副次的なコスト削減効果
はぐくみ企業年金は税金の負担
(一部、社会保険料についても)を抑えながら積み立てができます。
そのため、効率的に資産形成が可能です。
※社会保険料等が低くなることに伴い、その分、社会保険から受け取る給付(公的保険給付)が少なくなる可能性があります。
POINT04
中小企業も導入可能
経営者も加入できます
はぐくみ企業年金は中小企業でも導入でき、条件を満たせば経営者も加入して老後資金を積み立てられます。
※経営者も厚生年金被保険者であることが条件です
POINT05 経審※の加点対象になる
はぐくみ企業年金の導入は、経審で加点対象となる場合があります。
経審のスコアが影響する案件の受注を目指す企業にとっては、福利厚生だけでなく経営力強化にも役立ちます。
※経営事項審査の略
POINT06 休職時にも受給可能
はぐくみ企業年金は、高齢期のための資産づくりを目的とした制度ですが、病気やケガ(いずれも業務外に限る)で休職した場合には、給付金を受け取ることが可能です。
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「選択制確定給付企業年金」という仕組みや制度によって、はぐくみ企業年金に積み立てた場合のイメージです。
銀行へ預金 | はぐくみ企業年金に 積み立て |
|
---|---|---|
総支給額/月 | ¥260,000 | ¥260,000 |
はぐくみ企業年金掛金/月 | ¥0 | ¥20,000 |
税金・社会保険料/月※1 | ¥54,523 | ¥49,782※2 |
銀行で貯蓄/月 | ¥20,000 | ¥0 |
実質手取り額/月 | ¥185,477 | ¥190,218 |
同じ積み立て額でも
年間で56,892円
(差額4,741円×12カ月)
も変わります。
- ※表示される数値は、簡易的なシミュレーションであり、実際の数値と異なる場合があります。
- ※1税金は令和7年(2025年)4月時点の税率で算出しています。社会保険料は令和7年保険料額表(東京都協会けんぽ)を元に「介護保険なし」として算出しています。
- ※2はぐくみ企業年金そのものが税金などの負担を軽減させるものではありません。また、社会保険料等が低くなることに伴い、その分、社会保険から受け取る給付(公的保険給付)が少なくなる可能性があります。メリット・デメリットをご確認のうえ、導入・加入をご検討ください。
はぐくみ企業年金 導入企業の声
建設業経営者が明かす、導入を決めた目的とその背景とは

株式会社中村工務店
代表取締役 中村 鉄男 様
制度導入のきっかけは、顧問税理士からの提案でした。詳しく話を聞くうちに、経営的にも非常に理にかなった制度だと感じました。「はぐくみ企業年金」の魅力は、単なる退職金の積立ではなく、会社のコストを抑えながらも、社員への実質的な還元が可能になるという点※。さらに、社長自身の積立も可能なため、社員だけでなく経営者の資産形成の一助にもなっています。
※制度導入の効果(コスト軽減)が導入にかかる諸費用や運営費用を上回る場合。(法人規模や従業員の加入率によっては実質的な負担が生じることがあります)

株式会社アーキ・ピーアンドシー
代表取締役 脇田 耕助 様
社員の定着と採用力向上を目的に「はぐくみ企業年金」を導入しました。確定給付型で元本が保証※されている点や、運用の手間がかからない仕組みが魅力だと思います。導入当初は社員の理解促進に苦労したものの、説明会やシミュレーションの工夫により加入が進んでいます。現在は自ら掛金を増やしたいと申し出る社員も増えており、制度への関心の高さがうかがえます。
※運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。
よくある質問
はぐくみ企業年金について、多くのお客様から寄せられるご質問やお問い合わせ内容です。
Aはぐくみ企業年金は原則、厚生年金の適用事業所であれば業界や業種を問わず導入いただけますが、これ以外にもいくつか条件があります。
また、はぐくみ企業年金の導入及び加入は、はぐくみ企業年金が加入促進事務業務を委託している株式会社ベター・プレイスが担当しており、同社が定める導入(加入)要件を満たした上で、審査を通過する必要があります。
詳しくは、導入要件についてのページをご確認ください。
Aしっかりとしたご説明やご提案などをさせていただいた後、制度設計 → 従業員への説明会 → 各種事務的な手続きなどを経て、導入いただけます。
詳しくは、導入フローについてのページをご確認ください。
従業員の方など加入を検討されている方は、勤務先がはぐくみ企業年金を導入していることが前提条件になります。その上で加入をご希望される場合、まずは勤務先の総務や人事のご担当者などにお問い合わせください。
A掛金の変更は、法人ごとに原則年に2回まで可能です(条件による)。
また、掛金は月額1,000円単位で選ぶことができ、給与の20%(上限は40万円)まで設定できます。
A加入者の元本は保証されますのでご安心ください(※)。
とくにこの点が、確定拠出年金(企業型やiDeCo/イデコ)との大きな違いになり、高齢期の資産形成が基本ですが、中途退職後などにも受け取りが可能です。
※運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。
A可能です。
但し、はぐくみ企業年金に加入した場合、確定拠出年金(DC)の掛金限度額が変わりますので、ご注意下さい。
A受け取り方により、異なります。
【退職により一時金を受け取る場合】
税法上「退職所得」となります。
一時金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」及び退職された会社等から支給された退職金の「退職所得の源泉徴収票」が必要です。
【休業・休職、厚生年金保険非適用によって一時金を受け取る場合】
税法上「一時所得」となります。
【ご加入者が亡くなり、ご遺族が一時金を受ける場合】
遺族給付金は、みなし相続として、相続税の課税の対象となります。
未支給給付は、遺族の「一時所得」となります。
【年金で受け取る場合】
税法上「公的年金等の雑所得」となります。
A他の制度と異なり、加入1ヶ月以上で退職された場合においても、積立額の全額を受け取ることができますのでご安心ください。
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