はぐくみ基金を導入できる会社や事業所の条件など、はぐくみ基金の導入要件についてご案内します。
はぐくみ基金は原則、厚生年金の適用事業所であれば業種や業界を問わず導入いただけますが、これ以外にもいくつか条件があります。
また、はぐくみ基金の導入及び加入は、加入事務業務委託機関である株式会社ベター・プレイスが担当しておりますが、同社が定める導入(加入)要件を満たした上で、審査を通過する必要があります。
はぐくみ基金の導入及び加入要件
はぐくみ基金の導入及び加入要件について、詳細は以下のようになります(株式会社ベター・プレイスの規定より/2023年7月現在)。
項目 | 詳細 |
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前提条件 | 継続的な制度実施が前提 |
導入/契約対象 | 厚生年金の適用事業所(但し、以下の導入制限に合致しない法人や事業所) |
導入制限 | 以下のケースに合致する場合、導入できません。 そのほか、株式会社ベター・プレイスによる審査の結果、導入いただけない場合があります。
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加入対象者 | 厚生年金被保険者で70歳未満の方 (厚生年金保険被保険者であれば、経営者や役員層の方も加入可) |
加入者についての注意事項 |
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その他注意事項 |
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※1:就業規則内に給与並びに育児介護・休業について規定されている場合は、個別の規程は不要です。
※2:法改正未対応の場合は、顧問社労士あるいは規程作成者等にご確認ください。
※3:グループ法人として同時導入の場合は、導入可能です。
※4:厚生年金に加入している「使用人兼務役員」が2名以上の場は、導入可能です。
※5:学校法人や導入済み法人内の新規適用事業所は除きます。
前提条件について
はぐくみ基金は確定給付企業年金に分類される企業年金制度(退職金制度)です。
厚生労働省に申請し認可を受けて導入できる制度であるため、継続的な制度実施が前提となります 。
導入及び契約の対象について
はぐくみ基金の導入及び契約の対象は、厚生年金の適用事業所になります。業界や業種についての制限も原則ありません。
但し、次項の導入制限の対象となる場合、導入できませんので、予めご了承ください。
導入の制限について
以下の内容に合致する場合、はぐくみ基金を導入できませんのでご注意ください。
そのほか、株式会社ベター・プレイスによる審査の結果、導入いただけない場合があります。
― 以下に当てはまる場合、導入できません ―
- 債務超過である場合(売上前年比率が110%以上の場合を除く)
- 公序良俗に反する企業(反社会的勢力である企業)である場合
- 「就業規則」、「給与規程」(※1)、「育児・介護休業規程(2022年4月・10月施行の育児・介護休業法に対応済のもの)」(※1、2)がない場合
- 個人事業主(法人格のない個人事業所)の場合
- 次のいずれかに該当する法人及び事業所である場合
役員のみの法人(※3、4)/役員が厚生年金に加入しておらず、厚生年金加入対象者が2名未満の法人/設立1年未満の法人/厚生年金適用年月日から1年を経過していない事業所(※5)
- 風営法の規制対象である業種の場合(接待を伴う飲食店、パチンコ、ゲームセンターなど)
※1:就業規則内に給与並びに育児介護・休業について規定されている場合は、個別の規程は不要です。
※2:法改正未対応の場合は、顧問社労士あるいは規程作成者等にご確認ください。
※3:グループ法人として同時導入の場合は、導入可能です。
※4:厚生年金に加入している「使用人兼務役員」が2名以上の場は、導入可能です。
※5:学校法人や導入済み法人内の新規適用事業所は除きます。
加入対象者及び制限について
はぐくみ基金の加入対象者は厚生年金被保険者になります。
厚生年金被保険者であれば、パートやアルバイト雇用の方(※)や経営者や役員層の方も加入いただけます。
なお、年齢上の加入制限は70歳未満となります。
※:ただし、事項の「最低賃金」に抵触しないようにする必要があります。
加入者についての注意事項
加入者に関わる注意事項は、主に以下の4点です。
従業員(加入対象者)への説明会が必要
はぐくみ基金を導入する際、法令(※)の面からも従業員など加入対象者(厚生年金被保険者)への説明会が必須になります。
はぐくみ基金は、従業員の資産形成を促すことを目的とした制度であり、従業員の加入が前提となる制度であることを予めご理解ください。
なお、従業員(加入対象者)への説明会は株式会社ベター・プレイスの専門スタッフが担当させていただきますのでご安心ください。
※:はぐくみ基金の根拠法となる「確定給付企業年金法」等において、事業主は加入対象者へ制度の概要を周知することが義務付けられています。(確定給付企業年金法 第二章 確定給付企業年金の開始 第3条 確定給付企業年金の実施)
制度の導入月に最低1名の加入者が必要(適用事業所ごと)
はぐくみ基金の利用開始月の時点で最低1名の加入者が必要になります。また、適用事業所ごとに必要となります。
最低賃金に抵触しないこと
はぐくみ基金を導入する際、「選択制確定給付企業年金」という制度設計を採用しますが、掛金拠出後の「基本給+選択給」の部分(下図参照)が最低賃金に抵触しないようにする必要があります。
なお、最低賃金は各都道府県によって変動します。
役員報酬を原資として掛金拠出をお考えの場合、加入や掛金変更のタイミングに注意
経営者や役員層の方で、役員報酬を原資として掛金拠出をお考えの場合、加入できる時期やタイミングは、「はぐくみ基金を導入後、最初に迎える役員報酬改定月(年1回)」となります。
また、それ以降、役員掛金の変更可能な時期についても「役員報酬改定月(年1回)」となります。
これらは、税務上、役員報酬の損金性について「定期同額給与」が要件となっているためになりますのでご了承ください。
なお、はぐくみ基金への加入機会は、「はぐくみ基金を導入後、最初に迎える役員報酬改定月の1度限り」となりますので、合わせてご注意ください。
その他注意事項
その他、導入の際に必要なものとして、「ネットバンク以外の法人口座」が必要になります。
なお、導入後の継続サポート料や掛金、事務費等は毎月口座振替になります。
また、各種規程類や資格取得届、申請書類等の提出期日を遵守できなかった場合、導入月が3か月後に延期となりますのでご注意ください。
解約をご希望の場合についても、手数料などが別途発生しますので予めご注意ください。
お取扱いしていない主な金融機関
農林中央金庫/漁業協同組合/PayPay銀行/セブン銀行/ソニー銀行/楽天銀行/住信SBIネット銀/auじぶん銀行/イオン銀行/大和ネクスト銀行/ローソン銀行/みんなの銀行/GMOあおぞらネット銀行/UI銀行/新生銀行/あおぞら銀行/SBJ銀行/オリックス(信託)銀行/シティバンクを含む外国銀行
導入手続きや利用開始までのフロー
はぐくみ基金の導入手続きや利用開始までのフローについては、以下のページで詳しくご案内しています。
こちらもぜひご参照ください。