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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは? メリット/デメリットについても解説

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)とは、万が一のときに備えて中小企業や個人事業主が加入する共済制度です。

加入者は条件を満たすとき、無担保・無保証人・無利子で共済金を借り入れられます。
掛金は全額を損金もしくは必要経費にできるため、節税効果を期待して加入する事業者もいるでしょう。

しかし中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は名前にもあるように、あくまで「倒産防止」のために設けられた制度であり、数ある法人向け制度のなかでは汎用性に欠けています。経営状況や課題によっては、メリットよりもデメリットが目立つこともあるでしょう。

そこで本記事では、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の内容だけに留まらず、メリット、デメリットまで詳しく解説します。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)が自社に合った制度であるかを検討するうえで必要な情報を分かりやすくまとめているので、加入を検討されている事業者の方はぜひご一読ください。

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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の概要

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)は、「中小企業は取引先事業者が倒産してしまうと、連鎖的に倒産する恐れが高いことから、これを防ぐために独立行政法人 中小機構によって設けられました。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)が創設されたのは、1978年4月です。
1970年代、ニクソン・ショックや第一次オイルショックなど、度重なる波乱により日本経済が著しく低迷し、倒産件数が増加したことが創設のきっかけとなりました。

貸付限度額や共済事由の拡大をはじめ、制度の内容は定期的に見直されており、時代に応じた支援を受けられることから、現在でも約62万の加入者がいます(2023年3月末時点)。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の貸付制度

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)には、「共済金の貸付」と「一時金の貸付」の2つの貸付制度があります。

共済金の貸付

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)の加入者は、まず「取引先事業者が倒産し、売掛金債権や前渡金返還請求権が回収できなかった場合」には、無利子で共済金の貸付が利用できます

この場合の借入限度額は、被害額(※)または掛金総額の10倍相当額のうち、少ない額です。原則50万円~8,000万円を限度額とし、5万円単位で借りられます

(※)ここでいう被害額とは、回収困難な売掛金債権と前渡金返還請求権の金額を指す。倒産したのが1年以上の取引期間があり、かつ売上高の20%以上を占める主要な取引先だった場合は、一定金額の加算あり

共済金の返済期間は、借入額によって5~7年の範囲で決まります。

■共済金の借入額と返済期間
借入額 返済期間(6か月の据置期間含む)
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年

一時金の貸付

さらに中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)は、一時金の貸付(無担保・無保証人)にも対応しています。一時金の貸付は取引先事業者の倒産時のみならず、事業資金が必要な際にはいつでも利用可能です。

借入限度額は、解約手当金の95%を上限とし、30万円以上、5万円単位です。

■掛金納付月数と借入限度額
掛金納付月数 一時貸付金の借入限度額
1ヵ月~11ヵ月 0円
12ヵ月~23ヵ月 掛金総額 × 75% × 95%
24ヵ月~29ヵ月 掛金総額 × 80%× 95%
30ヵ月~35ヵ月 掛金総額 × 85% × 95%
36ヵ月~39ヵ月  掛金総額 × 90% × 95%
40ヵ月以上 掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が掛金上限(800万円)の場合 800万円 × 100% × 95%(760万円)

返済期間は1年間、利率は金融情勢によって定められますが、長らく年0.9%からは変動していません
利息額は借入時に一括前払いのため、実際に手元に入る金額は「借入額から利息を引いた金額(例:借入額100万円×0.9%=991,000円)」です。

参考までに「小規模企業共済」の一般貸付では、利率は年1.5%です(2023年12月現在)。借り入れを想定した共済制度の活用であれば、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は利用しやすいでしょう。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入要件

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、加入要件が比較的易しく、多くの中小企業が当てはまるように設計されています

ただし所得税や法人税を滞納しているケースをはじめ、一部は加入不可です。
加入資格だけでなく、加入不可ケースまでここで確認し、自分や自社と照らし合わせましょう。

加入資格・条件

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、主に中小企業個人事業主を対象とした制度です。一部、組合(※)も加入対象です。

個人事業主は事業継続年数が1年以上であれば、後述の加入できないケースを除き、誰でも加入できます。
一方、中小企業は継続1年以上の事業年数だけでなく、中小機構が提示する「中小企業の定義」を満たさなくてはいけません。

(※)加入資格を持つのは、企業組合、協業組合または共同生産や共同販売などの共同事業をしている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

■業種ごとの加入条件
業種 中小企業の定義
製造業/建設業/運輸業/その他の業種 常用従業員数300人以下、または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金1億円以下
サービス業 常用従業員数100人以下、または資本金・出資金5,000万円以下
小売業 常用従業員数50人以下、または資本金・出資金5,000万円以下
ゴム製品製造業 常用従業員数900人以下、または資本金・出資金3億円以下
ソフトウェア業/情報処理サービス業 常用従業員数300人以下、または資本金・出資金3億円以下
旅館業 常用従業員数200人以下、または資本金・出資金5,000万円以下

加入できないケース

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入要件を満たしている中小企業や個人事業主、組合であっても、以下に当てはまる場合には加入を認められません

    • 住所や主たる事業の変更を繰り返し、事業が継続的に運営されていると把握できない
    • 事業の経理内容が不明
    • 所得税や法人税を滞納している
    • 既存の借り入れ(共済金および一時金の貸付)を滞納している
    • 中小機構からの共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還請求を受けているにもかかわらず、返還がされていない
    • 中小機構から共済契約を強制解除された日から1年未満である
    • 共済金や一時金の貸付貸付を不正に借り入れようとした日から1年未満である
    • すでに共済契約者である

加入不可となるケースは非常に限定的です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、下表のとおりです。

項目 詳細
掛金月額 5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)
積立限度額 総額800万円まで
納付方法 預金口座振替
税法上の取扱い 法人の場合は損金計上が可能、個人の場合は必要経費に算入可能

掛金月額は、5,000円から20万円までで自由に選択可能(5,000円単位)です。掛金はすべて損金(個人事業主は必要経費)算入できます。
掛金の減額や増額はいつでも申請が可能です。但し、積立限度額は最大で800万円までになります。

なお共済金の貸付を利用した場合には、6ヵ月間、掛金の払い込みを止められます。そのほかでは、掛金総額が掛金月額の40倍以上に達した場合にも、掛止めが可能です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入手続き

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入手続きは、主に以下2つの窓口で受け付けています。

加入窓口 詳細
委託団体 中小機構と業務委託契約を結んでいる団体(商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、中小企業の組合、損害保険ジャパン株式会社)
金融機関窓口 融資取引がある金融機関の本支店

いずれも利用できない場合には、事業上の預金取引状況(継続1年以上)が確認できる金融機関でも手続きができます。
ただし通常の加入窓口とは必要書類が異なり、手間が増えるためご注意ください。

加入までの流れ

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入するまでの流れは、おおまかに以下のようになります。

【ステップ①】必要書類を入手する

【ステップ②】書類に記入する

【ステップ③】窓口で手続きをする(書類を提出)

【ステップ④】後日、中小機構からの書類を受けとる

窓口での手続きを終えると、約2ヵ月後に中小機構から書類が送付されます。「共済契約締結証書」と「加入者必携」の2種です。大切に保管しましょう。

必要書類

必要書類は手続きする窓口によって異なります。いずれの窓口でも必要になるのは、以下3枚の書類です。

    • 契約申込書
    • 掛金預金口座振替申出書
    • 重要事項確認書兼反社会的勢力の排除に関する同意書

いずれも契約申込書内に添付されています。契約申込書は、中小機構のWebサイトから資料請求すれば手に入ります。

中小機構と業務委託契約を結んでいる団体や、融資取引がある金融機関の本支店以外で手続きをする場合には、以下の公的書類も必要です。

事業形態 追加で必要な書類
法人企業(会社、組合)
  • 商業登記簿謄本または登記事項証明書 提示書類※法務局発行日から3ヵ月いないかつ原本であること
  • 法人税の確定申告書(直近の決算書等の添付書類を含む) 提示書類※所轄税務署の受付印があること
  • 法人税を納付したことを証する「納税証明書(その1)」 提示書類
個人事業主
  • 所得税の確定申告書(直近の決算書・収支内訳書等の添付書類を含む) 提示書類※所轄税務署の受付印があること
  • 所得税の納付を証明する「納税証明書(その1)」 提示書類
  • 確定申告書の作成時に使用した帳簿をはじめとした(白色申告書の場合) 提示書類

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のメリット

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、万が一のときに備えたい中小企業や個人事業主にとってメリットの大きい制度です。

  • 掛金を損金計上、または必要経費扱いにできる
  • 取引先が倒産した場合、すぐに借入できる
  • 取引先が倒産していなくても、無担保・無保証で借入ができる
  • 加入後に掛金の増額や減額も可能
  • 解約した場合でも手当金を受けとれる

以上の主なメリットが自社の課題解決に役立つようであれば、導入を前向きに検討してよいでしょう。
各メリットの詳細を解説します。

メリット①:掛金を損金計上、または必要経費扱いにできる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、財務会計上、全額を損金計上(法人の場合)もしくは必要経費(個人事業主の場合)扱いにできます。

万が一のための備えには内部留保を利用する方法もありますが、内部留保は課税対象です。あまり内部留保をため込んでは、資金繰りに大きな影響を与える恐れがあります。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)であれば、節税しながら万が一に備えられるのは大きなメリットです。

なお、2024年10月1日以降に解約してその後再加入した場合、解約日から2年間に支払う掛金については、損金計上も必要経費扱いもできなくなりますのでご注意ください(参照:共済サポート navi)

メリット②:取引先が倒産した場合、すぐに借入できる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は元々、取引先の倒産にあった中小企業を支援するために作られた制度です。連鎖倒産が起こり得る非常時には、スムーズに共済金が借り入れられます

連鎖倒産を起こしそうな状況にある事業者は貸し倒れリスクが高いとされ、一般的な金融機関であれば事業資金の融資を断られる恐れが高いでしょう。

だからこそ中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入は、リスクヘッジとして優秀なのです。

なお、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)で共済金をすぐに借り入れられるのは、以下の倒産日以降です。

  • 法的整理(破産手続き、再生手続き、更生手続き、特別清算)の開始申し立て日
  • 手形交換所に参加する金融機関から取引停止処分を受けた日
  • でんさいネットに参加する金融機関から取引停止処分を受けた日
  • 債務整理の委託弁護士(または委託認定司法書士)から共済契約者に対して支払い停止の通知がされた日
  • 「災害による不渡り」となった手形や小切手などの交換日または呈示日
  • 「災害による支払不能」となったでんさいの支払期日
  • 特定非常災害で代表者が死亡して共済契約者に対して支払い停止の通知がされた日

倒産日から6ヵ月が経過すると共済金の借り入れはできなくなるため、ご注意ください。

メリット③:取引先が倒産していなくても、無担保・無保証で借入ができる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)では、取引先の倒産時以外にも事業資金を借り入れられます

12ヵ月以上の掛金納付月数があり、使途が事業資金(運転・設備)なのであれば、原則、借り入れ可能です。担保や保証人も必要ありません

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)なら、取引先の倒産だけでなく、さまざまな事由により事業資金が不足したときに備えられるでしょう。

メリット④:加入後に掛金の増額や減額も可能

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は、5,000円~20万円まで(5,000円単位)の範囲内であれば、いつでも増額および減額ができます
経営状況に応じて、掛金を柔軟に調整しやすいでしょう。

掛金額の変更期日は、毎月5日(5日が土・日・祝にあたるときは翌営業日)です。

5日までに申請書類が受理されれば、その月から減額が反映されます。一方6日以降に受理された場合には、その月は一旦、申請前の掛金が引き落としされ、翌月以降に調整が入ります。

たとえば1月10日に3万円から5万円に増額した場合は、1月は3万円、2月は7万円、3月以降は5万円の引き落としです。

逆に5万円から3万円に減額した場合は、1月は5万円、2月は3万円、3月はなし、4月は1万円、5月以降は3万円の引き落としとなります。

メリット⑤:解約した場合でも手当金を受けとれる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)を解約したときには、掛金納付月数と掛金総額に応じた解約手当金が発生します。

解約は理由を問わず、いつでも可能です。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)のデメリット

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は万が一のときに融資を受けるための制度としては、非常に優秀です。

しかし「倒産防止」のための制度として一貫しているため、退職金の原資づくりなど、手残りを増やしたい場合には向いていません。解約手当金が最高でも掛金相当額であるためです(積立限度額は800万円まで)。

そのほか以下のようなデメリットがネックになる場合にも、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入は慎重になりましょう。

  • 起業後1年以上経っていないと、加入できない
  • 掛金納付月数が12ヶ月未満だと、掛け捨てになる
  • 掛金納付月数が40ヵ月以下だと、元本割れになる
  • 解約手当金は課税対象になる
  • 借入は実質的に有利子で、利息分が掛金総額から控除される

各デメリットの詳細を解説します。

デメリット①:起業後1年以上経っていないと、加入できない

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の加入要件上、起業から1年未満では加入ができません

なお個人事業を法人化したケースでは、個人事業主として継続1年以上の事業年数があれば、法人成りから1年未満でも加入可能です。

デメリット②:掛金納付月数が12ヶ月未満だと、掛け捨てになる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の解約手当金は、掛金納付月数が12ヵ月以上である場合のみ、受けとれます。

掛金納付月数が12ヵ月に満たない場合は、掛金全額が掛け捨てになってしまうので注意しましょう。これは任意解約だけでなく、みなし解約や中小機構からの強制解約であった場合にも同様です。

なお共済金の借り入れは6ヵ月以上、一時金の借り入れは12ヵ月以上の掛金納付月数がなくてはできません。

デメリット③:掛金納付月数が40ヵ月未満だと、元本割れになる

解約手当金は掛金納付月数や解約事由によって異なりますが、原則、40ヵ月未満での解約は元本割れを起こします。

掛金納付月数 解約手当金の支給率
1ヵ月~11ヵ月 すべて0%
12ヵ月~23ヵ月
  • 任意解約:80%
  • みなし解約:85%
  • 機構解約:75%
24ヵ月~29ヵ月
  • 任意解約:85%
  • みなし解約:90%
  • 機構解約:80%
30ヵ月~35ヵ月
  • 任意解約:90%
  • みなし解約:95%
  • 機構解約:85%
36ヵ月~39ヵ月
  • 任意解約:95%
  • みなし解約:100%
  • 機構解約:90%
40ヵ月以上
  • 任意解約:100%
  • みなし解約:100%
  • 機構解約:95%

みなし解約の場合は、36ヵ月以上の掛金納付月数で100%の解約手当金支給率ですが、みなし解約は「個人事業主の死亡や法人の解散・分割に伴う解約」のため、狙えるものではありません。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、「40ヵ月以上は掛金を納付することを前提」として加入するのが望ましいでしょう。

デメリット④:解約手当金は課税対象になる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の解約手当金は雑収入扱いとなり、課税対象です。

安易に解約しては、次年度の税負担が重くなり、かえって事業や生活を低迷させる恐れがあるため注意しましょう
予め、解約のタイミングや出口戦略を検討しておくのも大切になります。

こちらの記事も参照ください。

デメリット⑤:借り入れは実質的に有利子で、利息分が掛金総額から控除される

共済金の借り入れは無利子となっていますが、借り入れ後は借入額の10分の1相当が掛金総額から控除されます。

一般的な利息とは異なりますが、実質的には有利子と変わらないともいえるでしょう。

たとえば1,000万円を借り入れた場合には、100万円の掛金控除が発生します。

共済金の借入限度額は、被害額もしくは掛金総額の10倍相当額のうちいずれか少ない額です。
すなわち掛金総額が100万円のときに最大1,000万円を借りた場合には、掛金総額は0円となります

合わせて検討したい「退職金準備」や「退職金制度」

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)と一緒に検討したいのは、退職金の準備や退職金制度です。
中小企業倒産防止共済の出口戦略や、従業員だけでなく経営者の退職金準備を考える上でも有効です。

中小企業も導入できる退職金制度

中小企業も導入できる退職金制度として、「はぐくみ企業年金」「企業型確定拠出年金」「中小企業退職金共済」の3つを紹介します。
まずは、下表をご覧ください。

主要退職金制度の比較

はぐくみ企業年金 企業型確定拠出年金 中小企業退職金共済
根拠法 確定給付企業年金法 確定拠出年金法 中小企業退職金共済法
任意加入 可能 可能 全員加入
加入年齢 70歳未満 70歳未満 制限なし
加入制限 役員も拠出可 役員も拠出可 役員は拠出不可
税制優遇 有り 有り 有り
社会保険料 軽減可 (※1) 軽減可 (※2) 軽減不可
掛金拠出 会社の実質的な負担を抑制 (※1) 会社が負担 (※2)
(会社負担分は損金計上可)
会社が負担
(会社負担分は損金計上可)
拠出金 上限/月 1,000円~給与の20% (上限40万円) 1,000円~55,000円 ※iDeCoと併用の場合、上限額が変わります 5,000円~30,000円の16段階 (※3)
運用

基金が資産を運用

加入者が資産を運用 機構(※4)が資産管理・運用
受給額 運用成績により変動しない 運用成績により変動する

運用成績により変動しない

受取り 一時金又は年金/ 退職時、休職時、 育児・介護休業時にも受取り可能 一時金又は年金/ 但し、原則60歳以上に制限 一時金又は分割払い/ 退職後に受取り可能
※1:「選択制(既存の給与の一部を前払い退職金に変更し、従業員ひとり一人がその前払い退職金の受取り方を選択できる制度)」による効果です。はぐくみ企業年金は選択制の採用を前提としています。
※2:「選択制」を採用した場合、軽減できることがあります。
※3:パートタイマーなど短時間労働者の場合、特例掛金月額として2,000円から可能になります。
※4:ここでは「独立行政法人 勤労者退職金共済機構」のことを「機構」といいます。

おすすめは「はぐくみ企業年金」

はぐくみ企業年金は、現在、導入企業や加入者が急増している注目の企業年金・退職金制度です。
選択制などの制度設計により、会社負担を少なく始められるなど、従業員、経営者、会社そえぞれにメリットが生れるとてもおすすめの制度です。

まとめ記事で11の選択肢を紹介

こちらのまとめ記事で、退職金制度の選択肢を11件まとめて紹介しています。
他の制度のメリットやデメリットを体系的に比較・検討することができます。

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※こちらの記事は2023年12月時点の情報を参照の上、執筆しております。
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